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令和3年5月10日 最終回

第55回      発行元:サンプランリブネイト
同性婚について
 札幌地裁で同性婚を認めないのは、「法の平等」に反すると国を訴え、原告の主張を認める判決が出ました。
 各地でも同じ訴訟が起こされているようですが、諸外国では同性婚を認めた国がたくさんあります。
 昭和生まれの私はまだ、少し抵抗感が残っておりますが、地裁の判断を私なりに説明させていただくと、
婚姻の自由は当然に認められるべきであり、婚姻をする権利は深く人権にかかわる問題であります。憲法の24条にはを両性夫婦という文言しかありませんが、決して同性婚を否定しているわけでもありません。
 同性婚の自由は法の下になく、むしろ、憲法のいう
幸福を追求する権利(13条)として認められたように思います。
 憲法に同性婚を認める文言がなければ、異性婚と同じ扱いのできる立法を制作するべきと考えれば、同性婚が法の下の平等として保障されるのでしょう。
(行政書士)
契約は紙がいい
 人間のあいまいさと人の良さは日本人特有のものだと思っております。この性質が契約などのトラブルになることも多々あります。
 昔、近所の奥さんが「醤油を貸して」と言うので、醤油瓶ごと貸してあげたら、翌日、「ありがとう」と言ってそのまま返しに来たら、
贈与契約に変わってしまう。みかんを3つ持って醤油瓶を返しに来たら、使った量との交換契約になってしまう。醤油の話だから問題にもならないと思いますが、最初に取り決めを交わしておけばいいことが双方のあいまいな合意(契約)が問題になったことを多く接してきました。協会の相談委員や調停委員を通して、思うことは、後々にトラブルにならないために、せめて、紙にでも内容を残しておくことが大切ですね。
(宅建主任士)
微妙な18成人!
 来年、2022年4月1日から140年続いた成人年齢が18歳になります。すでにご存じのとおり20歳になるまで成人となっても、飲酒や喫煙は制限され、刑法手続きにおいても18歳19歳は少年の子供扱いのまま、少年法を適用して保護していくようです。一方、選挙投票権はすでに18歳から与えられ政治には参加しているわけですが、高校3年生の時点で成人となって、政治のみならず、経済、一般社会にも参加することになれば、親の同意がなくてもローンも組めるし、クレジットカードの作成も可能となります。社会経験がなく、知識不足によって、高校3年生から成人扱いされることで、躓くことのない大人になってほしいと願う次第であります。
(行政書士)
http://www.sanplan.jimusho.jp/


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